今年から個人の所得税、住民税が大きく変わってきます。

これは平成18年度の税制改正において「三位一体」の基に所

得税から個人住民税に概ね3兆円の本格的な税源移譲が行わ

れるためですが、具体的には次のようになっていきます。



 今回の税源移譲は所得税の税率を下げて住民税の税率を上

げることで行われ、これにより国に入る税収が減り、そのか

わり地方へ入る税収が増えることになります。従って、これ

を個人の側で考えると、ほとんどの人は所得税が減り住民税

が増えることになります。

 ただし、両方を合わせた個人負担の総額は基本的には変わ

りません。



 これは、所得税も住民税も所得が多い人ほど税率が高くな

るように設定されていたものが、所得税に関しては、その税

率の段階が4段階から6段階に細分化され、住民税は3段階

(5%〜13%)だったものが、一律に10%(都道府県4

%、市町村民税6%)に統一されたことにより平均化させる

ためです。



 給与所得者は、給料から毎月引かれる源泉所得税が1月か

ら減ることになり、その分6月から引かれる住民税が多くな

りますので、ご注意下さい。



 地方でできることは地方に、という方針のもとに進められ

ている三位一体改革、地方団体は国が国税として集た財源の

中から国庫補助金を受けており、その行政システムは必ずし

も自主性が高いとはいえません、このため地方団体が自主的

に財源確保を行い、住民にとって真に必要な行政サービスを

自らの責任で、より効率的に行われるよう国税から地方税へ

税源移譲が行われるのです。




〈平成18年分確定申告書の受付時期〉◯給与所得者の方が

医療費控除、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合など

の還付申告は1月から提出する事が出来ます。

◯所 得 税 平成19年2月16日(金)〜3月15日(木)

◯個人事業者の消費税及び地方消費税

  平成19年1月4日(木)〜4月2日(月)

◯贈 与 税 平成19年2月1日(木)〜3月15日(木)

※納期の期限は、それぞれの期間の末日です。

なお振替納税をご利用の場合 所得税の振替日は4月20日(金)、

消費税及び地方消費税の振替日は4月26日(木)です。

〈税金の延納〉

第3期分の税額の1/2以上を平成19年3月15日(木)

までに納付すれば(振替納税利用の場合は、振替日(平成
19年

4月20日(金))に振替納付)残りの税額を平成19年5月31日

(木)まで、延納する事ができます。

 ただし延納期間中は(年「7.3%」と「平成18年11月30日

の公定歩合+4%」のいずれか低い割合)の利子税がかかります。

《改正事項》

◯定率減税額が10%、最高12万5千円に変わりました。

 (改正前20%、最高25万円)

◯一定の要件を満たす住宅耐震改修をした場合にその費用の10%

(最高20万円)を住宅耐震改修特別控除として所得金額からされ

 ることとなりました。

◯寄付金控除の適用下限額が5千円に引き下げられました。

 (改正前1万円)

◯確定申告を要しない少額配当の対象が変わりました。

 1回の支払額が次により計算した金額以下である配当等が対象と

 なります。

 10万円×配当計算期間の月数(最高12か月)÷12

《確定申告をしなければならない方》

  ◯事業所得や不動産所得などがある方

◯平成18年分の給与の収入金額が2000万円を超える方

◯給与を1カ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の

 各種の所得金額の合計金額が20万円を超える方

◯同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与

 のほか、貸付金の利子、店舗や工場などの賃貸料などの支

 払いを受けた方

《確定申告をすれば税金が戻る方》

◯平成18年分の所得が一定額以下の方で、総合課税の配当

 所得や原稿料などがある方

◯給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄付金控除、住宅

 借入金等特別控除、政党等寄付金特別控除などを受けるこ

 とができる方

◯所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で、医療費控除や

 社会保険料控除などを受けることができる方

◯平成18年の中途で退職し、その後就職しなかった方で、

 年末調整を受けなかった方

◯予定納税をしている方で、確定申告の必要が無くなった方

《申告に誤りがあるときは》

  確定申告をした後で申告額に誤りがあった場合には、申告

をした税額等が実際より少なかったときは「修正申告」を提出

しなければなりません、また税額等が多かったときは原則とし

て確定申告の提出期限から1年以内に「更正の請求」を提出し

還付を受けることができます。