今年から個人の所得税、住民税が大きく変わってきます。
これは平成18年度の税制改正において「三位一体」の基に所
得税から個人住民税に概ね3兆円の本格的な税源移譲が行わ
れるためですが、具体的には次のようになっていきます。
今回の税源移譲は所得税の税率を下げて住民税の税率を上
げることで行われ、これにより国に入る税収が減り、そのか
わり地方へ入る税収が増えることになります。従って、これ
を個人の側で考えると、ほとんどの人は所得税が減り住民税
が増えることになります。
ただし、両方を合わせた個人負担の総額は基本的には変わ
りません。
これは、所得税も住民税も所得が多い人ほど税率が高くな
るように設定されていたものが、所得税に関しては、その税
率の段階が4段階から6段階に細分化され、住民税は3段階
(5%〜13%)だったものが、一律に10%(都道府県4
%、市町村民税6%)に統一されたことにより平均化させる
ためです。
給与所得者は、給料から毎月引かれる源泉所得税が1月か
ら減ることになり、その分6月から引かれる住民税が多くな
りますので、ご注意下さい。
地方でできることは地方に、という方針のもとに進められ
ている三位一体改革、地方団体は国が国税として集た財源の
中から国庫補助金を受けており、その行政システムは必ずし
も自主性が高いとはいえません、このため地方団体が自主的
に財源確保を行い、住民にとって真に必要な行政サービスを
自らの責任で、より効率的に行われるよう国税から地方税へ
税源移譲が行われるのです。
〈平成18年分確定申告書の受付時期〉◯給与所得者の方が
医療費控除、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合など
の還付申告は1月から提出する事が出来ます。
◯所 得 税 平成19年2月16日(金)〜3月15日(木)
◯個人事業者の消費税及び地方消費税
平成19年1月4日(木)〜4月2日(月)
◯贈 与 税 平成19年2月1日(木)〜3月15日(木)
※納期の期限は、それぞれの期間の末日です。
なお振替納税をご利用の場合 所得税の振替日は4月20日(金)、
消費税及び地方消費税の振替日は4月26日(木)です。
〈税金の延納〉
第3期分の税額の1/2以上を平成19年3月15日(木)
までに納付すれば(振替納税利用の場合は、振替日(平成19年
4月20日(金))に振替納付)残りの税額を平成19年5月31日
(木)まで、延納する事ができます。
ただし延納期間中は(年「7.3%」と「平成18年11月30日
の公定歩合+4%」のいずれか低い割合)の利子税がかかります。
《改正事項》
◯定率減税額が10%、最高12万5千円に変わりました。
(改正前20%、最高25万円)
◯一定の要件を満たす住宅耐震改修をした場合にその費用の10%
(最高20万円)を住宅耐震改修特別控除として所得金額からされ
ることとなりました。
◯寄付金控除の適用下限額が5千円に引き下げられました。
(改正前1万円)
◯確定申告を要しない少額配当の対象が変わりました。
1回の支払額が次により計算した金額以下である配当等が対象と
なります。
10万円×配当計算期間の月数(最高12か月)÷12
《確定申告をしなければならない方》
◯事業所得や不動産所得などがある方
◯平成18年分の給与の収入金額が2000万円を超える方
◯給与を1カ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の
各種の所得金額の合計金額が20万円を超える方
◯同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与
のほか、貸付金の利子、店舗や工場などの賃貸料などの支
払いを受けた方
《確定申告をすれば税金が戻る方》
◯平成18年分の所得が一定額以下の方で、総合課税の配当
所得や原稿料などがある方
◯給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄付金控除、住宅
借入金等特別控除、政党等寄付金特別控除などを受けるこ
とができる方
◯所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で、医療費控除や
社会保険料控除などを受けることができる方
◯平成18年の中途で退職し、その後就職しなかった方で、
年末調整を受けなかった方
◯予定納税をしている方で、確定申告の必要が無くなった方
《申告に誤りがあるときは》
確定申告をした後で申告額に誤りがあった場合には、申告
をした税額等が実際より少なかったときは「修正申告」を提出
しなければなりません、また税額等が多かったときは原則とし
て確定申告の提出期限から1年以内に「更正の請求」を提出し
還付を受けることができます。